相続で必要な「除籍謄本」ってなに? 戸籍のちがいについて
相続の手続きでは、「戸籍謄本(こせきとうほん)」、「除籍謄本(じょせきとうほん)」、「改正原戸籍(かいせいはらこせき)」など様々な言葉がでてきます。
それぞれのちがいについて、説明します。
戸籍の種類
戸籍謄本(全部事項証明)
まず、戸籍謄本とは、その本籍に入っている全員が記載された戸籍のことで、全部事項証明ともいいます。
相続では、基本的に戸籍謄本を取得します。
戸籍抄本(個人事項証明)
次に、戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、その本籍に入っている人の中で、特定の個人のみを記載した戸籍のことです。
個人事項証明ともいいます。
同じ本籍に入っている他の人たちが記載されていません。
除籍謄本
除籍謄本とは、すでに除籍された方が記載されている戸籍のことです。
その本籍に入っている方全員が転籍や死亡などで除籍した場合、その戸籍謄本は閉鎖されて、除籍謄本となります。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法の改製により閉鎖された戸籍のことです。
昭和の改製と、平成の改製により、それぞれ原戸籍があります。
相続では、亡くなった方の改製原戸籍も必要となってきます。
一言に「戸籍」といっても、様々種類があります。
戸籍は人によって分量が異なります。
実際に集めて始めてみないと、どの戸籍が必要かちがってきます。
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