子供がいない夫婦の場合、誰が相続人になるの?


亡くなった方に子供がいれば、その方は相続人となりますが、いない場合は誰が相続人となるのでしょうか?

配偶者は常に相続人

子供がいてもいなくても、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
相続の場合、相続人を戸籍で証明するため、離婚している場合や、事実婚の場合は相続人とならないので、注意しましょう。

親がいる場合

それでは、配偶者は常に相続人になるとして、配偶者がすべての遺産を相続することができるのでしょうか?

答えはNoです。
相続人は配偶者だけではありません。

亡くなった方の親がご健在な場合、相続人となります。
両親ともご健在であれば、2人とも相続人です。
ただし、子供がいる場合と違って、配偶者の法定相続分が多くなります。

【例】

相続人:配偶者、両親の合計3名


このケースの場合、それぞれの相続分は、配偶者が2/3、親はそれぞれ1/6です。
親が一人の場合は1/3が相続分となります。

配偶者以外の相続人として、【第一順位】子供、【第二順位】親の順で相続人が決まるわけですね。

親もすでに他界しており、兄弟姉妹がいる場合

亡くなった方に子供、親ともにいない場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。
相続人が親の場合よりもさらに、配偶者の法定相続分は多くなります。

【例】

相続人:配偶者、兄弟姉妹2名の計3名


このケースに場合、相続財産のうち、配偶者は3/4、兄弟姉妹はそれぞれ1/8ずつとなります。
配偶者の3/4は固定で、残りの1/4を兄弟姉妹の頭数で割ります。

まとめ

  • 子供がいなくても配偶者は常に相続人となる
  • 子供がいない場合、親、兄弟姉妹の順に相続人となる
  • もらえる財産の配分は組み合わせによって異なる


法律では、誰が相続人になるのか?ということが明確に決められています。
子供がいないご夫婦で持ち家がある場合など、すべての遺産を配偶者に残したい場合は、遺言を書いておくことをお勧めします。

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