養子の方必見!私は誰の相続人?


養子には、『特別養子縁組』『普通養子縁組』の2種類があります。
遺産相続が始まった場合、それぞれ誰の相続人になれるでしょうか?

特別養子縁組と普通養子縁組のちがい

特別養子縁組は、原則15歳未満(以前は6歳だったが、民法改正により年齢引き上げ)の未成年を対象とした養子縁組であり、実親との法律上の親子関係は消滅します。

一方、一般的な養子縁組とは、普通養子縁組のことで、こちらは実親との親子関係も維持したまま、養親との親子関係を結ぶものです。


違いに注意!

特別養子縁組・・・実親との親子関係は消滅
普通養子縁組・・・実親との親子関係も継続

特別養子縁組の相続

実親との親子関係は消滅しているため、実親が亡くなっても相続人にはなれません。
養親が亡くなった場合のみ、相続人となります。


普通養子縁組の相続

実親が亡くなった場合も、養親が亡くなった場合も、どちらも相続人となります。

実子と養子の法定相続分

実子も養子も法定相続分は同じです。

【例】

相続人:配偶者、実子2名、養子1名の合計4名


この場合の法定相続分はこうなります。
相続財産のうち、配偶者は全体の1/2、実子と養子はそれぞれ1/6ずつ


このように、一言で養子といっても、特別養子と普通養子で大きく違ってきます。
どちらも養親の相続人になることは共通しています。

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