誰が相続人となるのか?|遺産相続が始まったら最初にすること
遺産相続が発生した時、一番初めに確認する必要があるのが、『誰が相続人になるのか?』ということです。
配偶者と子供がいれば、なんとなく相続人の予想がつく気がしますが、それ以外のケースであったり、細かい決まり事となると、知識があやふやな場合があります。
また、誰が相続人になるかによって、それぞれがもらえる財産額(相続分)も変わってきます。
まずは基本的なところから確認してみましょう!
配偶者(妻・夫)
亡くなった方に配偶者がいれば、その方は常に相続人となります。
子供の有無は関係ありません。
もちろん、離婚している場合は相続人にはなれませんし、事実婚などで籍が入っていない場合は長年一緒に住んでいても、基本的に相続人にはなれません。
もらえる相続分は他の相続人によって決まってきます。
子供
亡くなった方に子供がいれば、その方は相続人です。
一番シンプルな相続のケースは、配偶者と子供といった場合でしょうか。
【例】
相続人:配偶者、子供2名の合計3名の場合
この場合の法定相続分(法律で決められた分け方)はこうなります。
配偶者:相続財産全体の1/2
子供:それぞれ相続財産全体の1/4
配偶者の1/2は固定されており、子供1人当たりの相続分は人数で頭割りします。(子供が3名なら1/6ずつ)
配偶者がすでに亡くなっていれば、子のみが相続人となります。
それでは、子供のいないご夫婦の場合、相続人はどうなるのでしょうか?
「子供がいない場合の相続人」
あるいは、養子がいる場合の相続人はどうなるのでしょうか?
「養子の方必見!私は誰の相続人?」
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