
「遺言ってどうやって書くの?」
「自分で遺言を書いてみたいけど、何からすればいい?」
このサイトをご覧いただいている方は、自分で遺言を書いてみたい、あるいは遺言を作ってもらいたいといったご要望がある方だと思います。
いろいろと調べて、自分でできそうなら書いてみよう、あるいはどういった方法があるのか将来のために調べておこうといった目的で検索されたのではないでしょうか?
おそらく、身内の不幸、ご自身や家族のご病気、人生の節目などなど・・・様々な状況によって、「遺言を書く」といった発想にたどり着いたのではないかと思います。
当サイトでは、遺言の種類から、具体的な書き方まで、詳しく説明していきます。
これまで一度も遺言を書いたことが無く、法律とか難しいことは苦手という方でも、分かりやすい内容にしています。
私たちが実際に遺言を書こうと思ったら、どのような書き方があるのでしょうか?
本屋さんで遺言作成キットを買ってくる。
ネットで書き方を調べながら、とりあえず書いてみる。
知り合いに聞く。
書くにあたって、使う紙は何にしたらいいのでしょうか?
印鑑は実印を押すべき?
遺言のイメージは分かるけど、実際に作ろうと思うと、細かい点で分からないことがでてきます。
ですが、遺言を作る際に、まず決めなければいけないことがあります。
それは、遺言の種類です。
遺言を作成するには、3種類の方法があります。
<遺言の種類>
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
秘密証書遺言はあまり見ないため、実務で多い、公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴をみてみましょう。
公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行って遺言内容を口述し、公証人に作成してもらう遺言です。
(公証人が病院や家などに出張することもできます)
利害関係の無い、2名以上の証人の立ち会いが必要となります。
公正証書遺言のメリット
・死亡後、家庭裁判所での検認が不要
・法的に有効な遺言が作成できる
・原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクが無い
公正証書遺言のデメリット
・作成に費用がかかる
↓具体的な費用についてはこちら
「公正証書遺言作成の手数料について」
・証人が2人必要
公正証書遺言の作成方法
それでは、具体的に公正証書遺言を作る方法を見てみましょう。
①必要資料をそろえる
公証役場で遺言を作る際に、持っていくものがあります。
まずは、その資料をそろえてみましょう。
【必要書類】
□ 遺言者の本人確認資料(印鑑証明書、運転免許証など顔写真入りの公的機関が発行した証明書)
□ 遺言者の戸籍謄本
□ 相続人の戸籍謄本(遺言者との関係が分かるもの)
□ 相続人以外に財産を遺す場合は、その人の住民票
□ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産税の課税明細書
□ 預貯金の通帳等
遺言に載せる内容は、正確なものでなければならないため、不動産や預貯金はご自身のメモではなく、正確な文言が記載された上記資料を持参しましょう。
↓戸籍は郵送でも取れます
「郵送での戸籍の取り方」
↓戸籍と住民票のちがいはこちらから
「戸籍」と「住民票」のちがい
②遺言内容を考える
全くのノープランで行くのではなく、ある程度、遺言内容を考えていきましょう。
そのために必要であれば、財産目録(財産の内容を書き出してみる)や、相続関係図(誰が相続人か?法定相続分は?など確認)を作成しましょう。
➤ご自分で財産目録(Excel)を作ってみたい方はこちらからダウンロードできます
財産目録の各項目については、こちらをご参考までに。
遺言に書く内容を考える① ~財産目録~
➤ご自分で相続関係図(Excel)を作ってみたい方はこちらからダウンロードできます
法定相続人については、こちらをご参考に。
相続手続/相続人が誰か調べる ~相続順位と相続割合について~
③公証役場の予約を取る
いきなり訪問するのではなく、まずはご自身が行こうとしている公証役場に電話し、予約を取りましょう。
↓お近くの公証役場はこちらから調べられます。
公証役場一覧
④公証人との面談
実際に公証役場へ行き、遺言内容について公証人と打ち合わせをします。
①②の資料をお忘れなく!
遺言当日に証人が2人必要ですが、公証人に依頼する場合はここでお願いしておきます。
⑤遺言内容の確認
その後はメール等で、遺言内容の詳細について確認します。
⑥遺言当日
事前に予約した日時に再度、公証役場を訪問しましょう。
ご自身で証人を用意される場合は、証人と一緒に訪問してください。
当日は、遺言内容について最終確認し、公証人からの読み聞かせがあり、最後に署名・押印して完成です。
原本は公証役場にて保管、正本と謄本は遺言者が持ち帰ります。
自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言です。
民法改正により、財産目録はパソコンでの作成がOKとなりましたが、遺言本文はすべて自筆する必要があります。
また、訂正方法も決まっており、記載内容によっては無効となってしまう場合があります。
自筆証書遺言のメリット
・費用がかからない
・遺言内容の変更が簡単
自筆証書遺言のデメリット
・全文自筆の上、訂正方法も正確に行う必要がある
・死後、家庭裁判所での検認が必要な場合がある
(令和2年7月10日より法務局保管している場合は検認不要)
↓検認についての詳細はこちら
「遺言書の検認について」
・内容によっては無効となる
・紛失や改ざんのリスクがある(発見されない場合もある)
自筆証書遺言の書き方
それでは、実際に自筆証書遺言をつくってみましょう。
①用意するもの
【紙とペン】
遺言を書く紙は特に指定ありません。
実際の相談で、亡くなった方の遺言を見せていただく際も、便せんのようなものに書かれている方もいれば、遺言作成キットを使用されている方もいらっしゃいます。
大きさも特に決まりはありませんが、封筒に入れるので、A4やB5サイズがいいのではないでしょうか。
紙質はあまり薄いものはお勧めしません。
和紙に筆ペンだと、確かにかっこいいイメージはありますが、遺言が開封されるのは長い保存期間の後です。
保管に耐えられる厚さの紙(といっても普通の紙でいいですが)にしましょう。
ペンは、ボールペンでも万年筆、サインペンなどでもいいです。
かすれたり、インクが薄いと、遺言書が無効になる危険がありますので、しっかりと字が見えるものにしましょう。
鉛筆や消えるボールペンなど、改ざんの恐れがあるものはやめましょう。
【封筒】
遺言作成キットなどでは、表に「遺言書」などと書かれたものが入っていますが、家にある普通の封筒でOKです。
家族が見つけられないといけないので、表に「遺言書」と書いておきましょう。
【印鑑】
自筆証書遺言の場合、必ず全文と日付、名前を自筆で書く必要があります。
また、名前のところや、訂正箇所に押印する必要があるので、印鑑も用意しましょう。
よく聞かれるのが「実印の方がいいですか?」という質問。
自筆証書遺言の規定からすると、認印でもOKです。
ただ、揉め事を避けるという点や、確かに本人が書いたことが分かるため、心配であれば実印を使われるのがいいと思います。
紙と封筒を買ってくるのが面倒くさい!と思われた方は、無料のキットを配布していますので、こちらまで。
『遺言作成キット』無料配布のお知らせ
②財産目録を作る
財産目録というとすごく大げさな気がしますが、簡単なものであれ、作成しておいた方がいいです。
せっかく紙とペンを用意したのに、書かないの?と思われるかもしれませんが、遺言を作っても、書いて無い財産があると、それについて結局、遺産分割協議をしなければなりません。
また、財産目録を作ってみると、中には相続税申告が必要な方もいるのではないでしょうか?
その場合、今から節税対策を始めることができます。
民法の改正により、財産目録は手書きでなくてもOKとなりました。
パソコンで作っても、紙に書きだしてみてもいいので、遺言を書く前に、財産目録を作りましょう。
財産目録を作ることで、誰に何をあげるかということも一目でわかりやすくなります。
また、法定相続分で平等に分ける際も財産目録があった方がわかりやすいですよ。
一つ、注意点!
「財産」にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産とは借金やローンなどの債務のことです。
相続人は故人のマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、それらも財産目録にあげておきましょう。
➤ご自分で財産目録(Excel)を作ってみたい方はこちらからダウンロードできます
財産目録の各項目については、こちらをご参考までに。
遺言に書く内容を考える① ~財産目録~
③法定相続人を確認する
ご自身の財産をすべて書き出したら、次に行うのは、ご自身の法定相続人の確認です。
自分が今亡くなったとしたら、誰が相続人になるのでしょうか?
法定相続人は、好きに選べるわけではなく、法律で決まっています。
↓具体的な法定相続人の確認方法はこちらから
「相続人が誰か調べる ~相続順位と相続割合について~
➤ご自分で相続関係図(Excel)を作ってみたい方はこちらからダウンロードできます
④分割方法を考える
次に、ご自身の財産について、誰に何を渡すかを考えます。
もちろん、法定相続人以外の方に財産を渡すこともできます。
すでに分け方を決めている方も、何から決めたらいいか迷っている方も、以下の分割ポイントを参考にしてみてください。
特に、分割を考える際は、遺留分にご注意を!
遺言に書く内容を考える② ~分割方法と遺留分について~
⑤実際に遺言を自筆する
書く内容、分け方が決まったら、実際に遺言を手書きしてみましょう。
手書きする前に、下書きをパソコンで作ってもいいかもしれません。
日付、署名、押印を忘れずに。
書き終わったら封筒に入れて、自宅保管の場合は封印しましょう。
封筒にも、日付、署名、押印の3点セットを忘れずに。
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