

残高証明書を取るのに、何が必要なのかな?

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
ここでは、相続で残高証明書を取る時に必要な書類について、詳しくご説明します。
残高証明書に必要なもの
残高証明書の取得は銀行によって多少方法がちがいます。
ただし、必要書類は同じですので、銀行に行く前にまずはこれを用意しましょう。
残高証明書を取るのに必要な書類一覧
①依頼書
②被相続人(亡くなった方)の死亡戸籍
③手続きをする相続人の戸籍
④手続きをする相続人の実印
⑤手続きをする相続人の印鑑証明書
⑥手続きをする相続人の身分証
それぞれの書類について、さらに詳しくご説明します。
①依頼書
残高証明書発行のための申請依頼書です。
銀行によって様式が異なります。
窓口でもらうか、電話で依頼すれば郵送もしてくれます。
また、最近では、各銀行のホームページなどからダウンロードすることもできます。
まずはこちらを入手し、必要事項を記載しましょう。
この時、必ず「残高証明の基準日=亡くなった日」にしましょう。
②故人の死亡戸籍
相続で残高証明書を取得する場合、口座の所有者本人が申請者ではないため、亡くなったことを書類で証明する必要があります。
この場合、口頭で「〇〇が亡くなって」と伝えるだけでは不十分で、「亡くなった記載のある戸籍」が必要です。
ちなみに、口座を解約する時は、「亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍」が必要となりますが、残高証明書を取るだけであれば、死亡戸籍だけで十分です。
役所に死亡届を出すと、だいたい1週間ほどで、戸籍に死亡の記載がされます。
③相続人の戸籍
これは、人によって必要となる書類が異なります。
残高証明書を取得しようとしている相続人と、亡くなった方との関係が分かる戸籍が必要です。
つまり、残高証明書を請求している方が故人とどのような関係の方か、戸籍で証明する必要があるのです。
残高証明書は誰でも請求できるわけではありません。
銀行口座という極めて重要な個人情報を調べるわけですから、正当な権利があることを銀行側に証明する必要があります。
例えば、残高証明書の請求をする方が配偶者の場合。
この場合、②の戸籍と重複しているため、③は必要ありません。
残高証明書の請求をする方が、亡くなった方の子供の場合。
未婚で親の籍に入ったままなら②と重複していますが、結婚して親の籍から外れた場合、相続人ご自身の現在戸籍が必要となります。
ご自身が相続人かどうか、またどの戸籍が必要になるのか、詳しくはこちらから。
相続人の決め方について詳しくはこちら
ちなみに、「相続人の一人」であることが証明できれば、残高証明書は請求できます。
預金の解約の際は、相続人全員の戸籍が必要となりますが、残高証明書は請求する相続人の分だけで足ります。
④相続人の実印
これは、①の依頼書などに押印するために必要です。
請求する相続人だけの実印で十分で、残高証明書取得の際は、他の相続人に押してもらう必要はありません。
⑤相続人の印鑑証明書
④の実印を証明するために印鑑証明書が必要です。
こちらも、請求する相続人の分だけで足ります。
銀行によって有効期限が異なるため、注意しましょう。
⑥相続人の身分証明書
必須ではないですが、銀行窓口で求められる場合があります。
念のため、請求する方(ご自身)の身分証(運転免許証など)を持って行きましょう。
残高証明書に必要無いもの
逆に、相続で残高証明書を取る際に、必要無いものもあります。
①届出印
口座の所有者本人が残高証明書を請求する場合は必要ですが、相続の場合は必要ありません。
そのため、残高証明書を取得する際に、届出印を探す必要はありません。
②通帳、キャッシュカード
相続で解約の際には必要となりますが、通帳やキャッシュカードが見つからなくても、残高証明書は取得できます。
ただし、銀行によっては、口座番号(分かる場合)を依頼書に記載するため、通帳などがあった方が早く残高証明書を取得できます。
③委任状
他の相続人からの委任状は必要ありません。
相続で残高証明書を取得するには、「相続人の一人」であれば十分です。
そのため、他の相続人から委任状や同意書などをもらう必要はありません。
書類はすべて原本が必要です
戸籍などもコピーは不可で、必ず原本を持っていきましょう。
ただ、銀行は複数お持ちの方も多いと思いますし、戸籍などを取得する手数料もかかります。
そのため、①の依頼書以外の書類はすべて原本を返してもらいましょう。
銀行で「原本を返してください」と依頼すれば、その場ですべてコピーを取って、原本は返してくれます。
ただし、待ち時間は長くなります。
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