父が亡くなったんだけど、私って相続人かな?

ふじい行政書士

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
ここでは、相続人の決め方についてご説明しますよ!
まずは、誰が相続人になるのか確認して、それから必要な戸籍を集めてみましょう。

家族の中で誰が相続人になるのか?
とっても重要なことですよね。

気になる相続人の決め方について、ご説明いたします。
また、法律では「法定相続分」という各人がもらえる財産の割合が決まっています

この法定相続分は、相続人の組み合わせによってちがってきます
誰が、どのくらい遺産を相続できるのか?について、詳しく見てみましょう。

【この記事の信頼性】
遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

配偶者は相続人?

亡くなった方に配偶者がいれば、その方は常に相続人となります。
子供の有無は関係ありません。

上図でいけば、お父さんが亡くなった場合、奥さんは必ず相続人です。

もちろん、離婚している場合は相続人にはなれませんし、内縁などで籍が入っていない場合は長年一緒に住んでいても、相続人にはなれません。

相続の場合、戸籍で家族関係を証明するため、籍が入っているかどうかは非常に重要です。
仮に実態とちがっていても、籍が入っている人が相続人となるのです。

配偶者は財産全体のいくらをもらえるのか?ということですが、それは他の相続人が誰か?によって決まってきます。

子供は相続人?

亡くなった方に子供がいれば、その方々は相続人です。
上図でいけば、父が亡くなった場合、相続人は母と子3人(合計4名)になります。
(※配偶者は常に相続人のため)

その場合の、各自がもらえる財産額(法定相続分)はこうなります。

【例】妻と子供3人の合計4名が相続人の場合の法定相続分

・・・相続財産全体の1/2
子供・・・相続財産全体の1/6ずつ

配偶者の1/2は固定されており、子供1人当たりの相続分は、残り1/2を人数で頭割りします。
(子供が3名なので1/6ずつ)

代襲相続について

父よりも先に子供が亡くなっている場合は、その人は除いて考えればいいの?

ふじい行政書士

相続人となるべき子が先に亡くなっている場合、孫がいれば、その子が相続人になる可能性がありますよ。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

子供が先に亡くなっていても、孫が相続人となる場合があります。

上図で、仮に子供(長男)が父親よりも先に亡くなっている場合、孫(長男の子)も相続人となります。
孫の相続分は、本来長男がもらえる分と同じなので、1/6となります。
(孫が2人いた場合は、1/12ずつ)

ちなみに、この場合、長男のお嫁さんは相続人ではありません。

このように、先に亡くなった子の代わりに孫が相続することを「代襲相続」と呼んでいます。
あまり無いと思いますが、孫がいなければ、ひ孫・・・というように、相続権はどんどん下に降りていきます。

親は相続人?

親が相続人となるのは、亡くなった方に子供がいない場合だけです。
子供がいれば、子供が優先して相続人となるため、親は相続人になれません。

上図でいけば、亡くなった方には子供がいないため、両親が相続人となります。
片方の親だけ健在の場合、その親だけが相続人です。

この時、亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者と親が相続人となります。
配偶者と子供の組み合わせの時は、どちらも1/2ずつでしたが、配偶者と親が組み合わせの場合は、配偶者のもらえる相続分が増えます。

【例】妻と両親の合計3名が相続人の場合の法定相続分

・・・相続財産全体の2/3
両親・・・相続財産全体の1/6ずつ

片方の親だけが相続人の場合は1/3となります。

先程、孫が相続人となる「代襲相続」について説明しましたが、親が相続人の場合も同じです。
被相続人(故人)の両親が先に他界している場合、祖父母がいれば祖父母が相続人となります。

子供の時と同じで、祖父母がいなければ、さらに曾祖父母・・・というようにどんどん祖先にさかのぼっていきます。(見たことないですが)

兄弟姉妹は相続人?

兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった方に子供、両親がいない場合だけです。

つまり、配偶者は常に相続人
それ以外の人は、子供→両親→兄弟姉妹の優先順位で相続人が決まります。

上図でいけば、故人には子供はおらず、両親もすでに他界しているため、兄2人が相続人です。
この時、亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹の組み合わせの場合、子供、両親の時と比べて、さらに配偶者の相続分は増えます。

相続では、「残された人が生活に困らないように」という考えがあるため、生計が別の場合が多い親や兄弟姉妹より、配偶者や子供といった故人と生計をともにしていた人に手厚い相続割合となります。

【例】妻と兄2人の合計3名が相続人の場合の法定相続分

・・・相続財産全体の3/4
・・・相続財産全体の1/8ずつ

※配偶者の3/4は固定で、残りの1/4を兄弟姉妹の頭数で割ります。

子供、親でお伝えしたように、兄弟姉妹についても代襲相続人という制度があります。
つまり、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、甥・姪が相続人となるのです。

ただし、子供や親のケースと異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥・姪の子は相続人とはならないので、注意が必要です。

次に戸籍を集めましょう

ご自身のケースに当てはめてみて、どなたが相続人になるか分かりましたか?

簡単な家系図を書いていけば、分かりやすいと思います。
相続人の予想ができたら、次は戸籍を集めてみましょう。

戸籍の集め方はこちら

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