亡くなった方が株式をお持ちの場合、財産目録には1株いくらで評価すればいいのでしょうか?
評価する日?それとも亡くなった日?
相続において上場されている株式の評価方法は明確に決められています。
相続税が無い方も、こちらを参考に評価してみてください。
評価方法について、詳しくご説明致します。
株式の評価方法
相続の場合、各銘柄の株価は、以下の4種類の価格を調べます。
各銘柄について4種類の株価を調べる
- 亡くなった日の終値
- 亡くなったの月の終値の平均
- 亡くなった前月の終値の平均
- 亡くなった前々月の終値の平均
分かりにくいので、具体的に見てみましょう。
例:亡くなったのが2020年10月26日(月)の場合
すると、上記4種類の株価はこうなります。
1. 10月26日の終値
2. 10月の終値の平均
3. 9月の終値の平均
4. 8月の終値の平均
この中で、一番低い価格が、相続における1株の価格となります。
株価の具体的な調べ方
それはどこのサイトにも書いてあるけど、じゃあ税理士さんしか調べられないの?と思われるかもしれませんが、誰でも調べられます!
それぞれの株価は、例えばここから調べられます。(他のサイトで調べてもOKですが、信頼性の高いものを選びましょう)
・亡くなった日の終値 ⇒ 日本取引所グループ株価検索
・月平均の終値 ⇒ 日本取引所グループ月間相場表
各銘柄について4種類の株価を調べ、一番低い値が「相続における株価」となります。
例えば、4種類の株価を調べた結果が以下のような場合。
1. 10月26日の終値 = 100円
2. 10月の終値の平均 = 105円
3. 9月の終値の平均 = 110円
4. 8月の終値の平均 = 95円
この場合、4種類の中で一番低い4の1株あたり95円が相続における株価となります。
この株価に実際持っている株数を掛けて、その銘柄の評価額を計算しましょう。
亡くなった日の株価が無い場合
休日等で、亡くなった日の株価が無かった場合は、一番近い日の株価を使います。
前後どちらでもOKです。