相続手続をするのに戸籍を集めないと。どの戸籍が必要なのかな?

ふじい行政書士

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
ここでは、相続手続で必要となる戸籍についてご説明しますよ!
ご自身のケースに当てはめて見てみましょう。

相続手続で必要となる戸籍は、実は人によって違います
「人によって」というのは、どなたが亡くなって、どなたが相続人となるか(亡くなった方と相続人との関係性)によって違ってくるということです。

ただし、どの相続でも共通する戸籍もあるため、まずはそこから集めてみましょう。

【この記事の信頼性】
遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

共通で必要となる戸籍

ふじい行政書士

まずは、どの相続でも必要となる共通の戸籍についてご説明しますよ!

どの相続でも、必ずそろえなければいけない戸籍があります。
それは、次の2つです。

相続手続で必要な戸籍

  1. 亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの一連の戸籍謄本(こせきとうほん)
  2. 相続人全員の現在戸籍謄本

①は相続人が誰かを調べるため、②はその相続人がご存命かを確認するために取得します。

戸籍って何部ずつ取ればいいの?手数料も積み重なると結構な額になるのよね。。。

ふじい行政書士

基本的には、それぞれ1部ずつで大丈夫ですよ。

相続手続では、基本的に1部ずつ戸籍があれば足ります。
銀行や法務局での手続きの際、原本還付(げんぽんかんぷ)を依頼すれば、先方はコピーを取った後、戸籍の原本を返してくれるからです。
年金や生命保険の手続きなどで、どうしても原本還付できないと言われたら、もう1部取るようにしましょう。

場合によっては必要となる戸籍

ふじい行政書士

相続人が第一順位(子)の場合は、上の2種類の戸籍を集めれば、相続で必要な戸籍はすべてそろいます。

ただし、第一順位の子がいなくて、第二順位の親や、第三順位の兄弟姉妹が相続人の場合は追加の戸籍が必要となります。
それは、戸籍によって、第一順位、第二順位がいないことを証明する必要があるからです。

親が相続人の場合

例えば、上図のように、亡くなった方に子がいない場合。
相続人は、妻と母親になります。

まず、共通で必要となる戸籍①②は当然いります

それに加えて、③父親の死亡が確認できる戸籍が必要となります。
(母親の現在戸籍中に父親の死亡が確認できればOKですが、離婚されていたり、単に除籍となっている場合はさかのぼって父親の死亡戸籍が必要です。)

兄弟姉妹が相続人の場合

ふじい行政書士

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、比較的たくさんの戸籍を集める必要がありますよ。

上図の例ですと、亡くなった方(被相続人)には妻子がおらず、両親もすでに他界しているため、妹と甥(兄の子)が相続人となります。

まず、必ず取る戸籍①②は要ります

次に必要なのが、④被相続人の両親の出生~死亡の一連の戸籍謄本
これは、両親が亡くなっていることの証明に加えて、被相続人の兄弟姉妹の人数を知るためです。
(場合によってはさらにさかのぼって祖父母の死亡戸籍も必要です)

また、兄弟姉妹で、故人よりも先に亡くなっている方(上図の場合は兄)については、代襲相続(上図の甥)の可能性がありますので、⑤兄の出生~死亡の一連の戸籍も取得する必要があります。
(兄が亡くなっていること、代襲相続人の人数を確認するため)

まとめ

いかがでしょうか?
相続人が配偶者、子のみの場合は、比較的早く戸籍がそろうと思います。

また、故人がどれだけ転籍(本籍を移動)しているかによっても、そろえる戸籍の量が変わってきます。
相続人が兄弟姉妹の場合は、同じ相続人同士でも兄弟姉妹の戸籍を役所で出してもらえない場合もあると思います。

役所に戸籍を請求する際は、必ず「相続で必要なので」と役所の人に伝えましょう。
相手はプロなので、基本的には必要な戸籍をすべて出してくれます。

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