次に、「代償分割」について考えてみましょう。
実際の相続では、比較的よく使われる方法です。

代償分割

「代償分割」とは、相続財産を取得する代わりに、代償金を他の相続人に支払うという分割方法です。

【例】

相続財産:自宅不動産(2000万円)のみ
相続人:子2人(長男、二男)



このケースで代償分割をすると、こうなります。
自宅不動産(2000万円)→長男
長男から二男へ代償金:1000万円

長男は、不動産をもらう代わりに、自身の財産から1000万円を二男に支払うことになります。
現金ですぐに支払えるのであれば何の問題もありませんが、不動産の評価額は大きい場合が多いため、不動産をもらう人の負担が大きくなってしまいます。

また、まれにですが、この内容で遺産分割協議書に署名したにも関わらず、なかなか代償金が支払われないといった相続人間でのトラブルもあります。

上記ケースで自宅不動産を長男・二男の共有名義にするという方法もありますが、不動産が長男の自宅でもある場合(故人と同居していたなど)は二男にも名義がついてしまうことになりますし、仮にその後売却するにしても二人ともが同意しないと売却が困難となります。
また、例えば二男が借金の担保として抵当に入れることもできるため、権利関係が複雑になります。
後の相続も考えると、不動産の共有名義はお勧めしません。

こういった相続財産が自宅不動産のみといったケースは実際の相続でもよくあると思います。
「うちはお金が無いから大丈夫」と言われている方も不動産はお持ちだったりします。
また、故人が、同居している長男に当然相続させるものと考えている場合も多くあります。

トラブルを防ぐためにも、例えば遺言を残しておくことは有効です。
「長男に自宅不動産をすべて相続させる」といった内容にしておけば、上記事例で二男の遺留分は500万円となります。

また、実際の事例でも、生前、故人が二男に預金を1000万円渡していたというケースもありました。
相続時に長男がすべて相続できるよう、二男には先に財産分与をしていたわけです。
しかし、二男がこれを認めなかったり、口約束だけの場合、相続人同士で調停や裁判といった争いになってしまう場合が実際にありました。

相続において、「当然みんなこう考えるはず」といった思い込みは思わぬトラブルを招くものです。

メリット

〇共有分割にならないため、後の処分が簡単
〇法定相続分でわけやすいため、不公平感が少ない

デメリット

〇代償金の負担が大きい

お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]

お問い合わせ