一郎さん

「むむむっ・・・困ったぞ。相続ってなにからすればいいんだ・・・!」

「相続」って何から始めればいいのでしょうか?

・銀行の預金を解約する
・自宅の土地や建物の名義を変える
・車の名義を変える
・相続税を払う

色々やらなければならないことはありますが、やみくもに動くとかえって無駄な手続きが増えてしまいます。

ここでは、まず基本的な【相続の流れ】について、【相続専門の行政書士】がご説明いたします。

相続について書かれたサイトはたくさんありますが、当サイトは実際に相続手続を多く手掛けている専門家が、これまでの経験に基づいて記載しています。

まずは大まかな【相続】についてストーリーで理解しましょう。

相続のはじまり

例年になく暑かった今年の夏、あんなに元気だった父が急死してしまったのです。
残された家族は、母・愛知幸子さん、長男・愛知一郎さん、長女・稲沢花子さんの3人
父には、自宅の土地や建物、銀行の預金といった財産があります。

「相続手続って何するんだっけ?」
何も準備していなかった一郎さんたちは途方に暮れてしまいました。

やみくもに動くと・・・

「そういえば、人が亡くなると、銀行の口座が凍結されてしまうって聞いたことがあるぞ!
すぐにお金をおろしに行かないと、生活費が無くなってしまう!!」

あわてた一郎さんは、お父さんが普段使っていた銀行へ行きました。

一郎さん

あの~、父が亡くなったんで、相続手続したいんですが・・・

銀行員

相続手続ですね。
では、お父様が亡くなられたことが記載してある戸籍をお持ちください。

一郎さん

わかりました!(戸籍って役所で取るんだよな・・・?)

一郎さんは市役所へ行って、父の亡くなったことがわかる戸籍を取りました。
そのあと、先程に銀行へ行くと・・・

銀行員

たしかに、お父様が亡くなられたことは確認致しました。
それでは、口座を凍結致します。
今後、お父様の銀行口座は、現金の出し入れや引き落としなどができなくなります。

一郎さん

わかりました。
それで、解約はどうやってするんですか?

銀行員

そうですね。
解約をするには、お父様が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本(こせきとうほん)、相続人様全員の戸籍謄本、相続人様全員の印鑑と印鑑証明書をお持ちください。あとは、当行の通帳やキャッシュカードも必要です。遺言書はございますか?遺産分割協議書は作られますか?・・・・・・

一郎さん

戸籍謄本?さっきの戸籍と何がちがうの?遺産分割協議書?・・・・・・すみません、もう一度お願いします!

結局、今日できたのは、口座の凍結だけ
解約は必要な書類をすべてそろえてからでないと、できないそうです。

一郎さん

また市役所に行くのか。。。
でも、市役所も銀行も平日しか開いてないしな~。
明日から仕事があるんだよな~。
はぁ~~~。どうしよ~~~。

ちなみに・・・
「人が亡くなると銀行口座が勝手に凍結される」というのはデマです。

勝手にされることはなく、戸籍などで亡くなった事実を伝えると凍結されるという手順です。
役所から勝手に銀行に凍結してねといった連絡は来ません。

専門家の助け

銀行から自宅へ戻る途中で、一郎さんは知り合いの行政書士に会いました。

ふじい行政書士

一郎さん、だいぶ困ってるみたいだけど、どうしたの?

一郎さん

今、父の相続をやろうと思って、父がお金を預けていた銀行に行ってきたんですが、解約するにはだいぶ時間がかかるみたいで。
用意するものも多すぎて、どうしようかと思っていたんです。

ふじい行政書士

相続手続ね!
よかったら私がアドバイスするわ。

一郎さん

じゃあ、まず何からすればいいですか?

ふじい行政書士

そうね。
まずは相続人が誰かを調べましょう

一郎さん

相続人なんてわかってますよ。
僕でしょ。それに、母と妹。

ふじい行政書士

たしかにその可能性が高いわね。
でも、相続人がその3人だってこと、銀行の人にはどうやって証明するの?

一郎さん

う~~~ん。
昔からその家族で住んでるし、証明って言ってもなぁ~~

ふじい行政書士

一郎さんたちが相続人であることを証明するために必要なもの。
それは戸籍よ!

一郎さん

そういえば、銀行の人も戸籍が色々いるって言ってた!
わかった、まずは戸籍を集めればいいんだね!

一郎さんはまず、自分たちが本当に相続人なのかどうか確かめることから始めました。

誰が相続人となるかは、法律で決まっています。
確認したい方はこちらをご参考に!

一郎さん

よかった。僕は相続人らしい。
あと、母と妹も相続人だ。
次にするのは・・・戸籍を集めることだったね!

それでは、具体的に戸籍を集めてみましょう。

相続で必要な戸籍についてはこちらから

財産目録をつくろう

一郎さん

やっと戸籍が全部そろったぞ!次は銀行の解約だ!

ふじい行政書士

ちょっと待って、一郎さん。
お父さんの財産って銀行だけなの?

一郎さん

ううん。
自宅の土地や建物も父の名義だし、あとはもやってたかな。もあるし。

ふじい行政書士

一郎さん。まずはお父さんの財産目録を作ってみてはどう?

一郎さん

たしかにそうだね。
銀行の解約をするにしても、誰が相続するか決めてなかった。。。

ふじい行政書士

財産目録を作る目的は、お父さんの財産全体を把握することと、あとは相続税がかかるかどうかのチェックもできるからおススメよ。

一郎さん

わかった。戸籍の次は財産目録を作るんだね。
でも、父の財産って本当に僕が知ってるので全部なのかな?

ふじい行政書士

財産目録に漏れがあると、また遺産分割をやり直さないといけなくなるから大変よ。
じゃあ、まずは財産調査の仕方を教えるわね。

一郎さん

財産調査?なんか大げさだな~。
うちは相続税がかからないと思うし、わざわざ調査なんか必要なの?

ふじい行政書士

調査をすることで、相続人が知らない財産がでてくるかもしれないわよ!

一郎さん

わかったよ。じゃあ、財産調査とやらのやり方教えて!

戸籍がそろって相続人が誰かということが分かったら、次に財産目録を作りましょう

亡くなった方の財産を一覧表にし、それぞれの金額を書き出すことで、誰がいくら相続することになるかが一目瞭然になります。

公平に相続を行うため、そして手続きを忘れている財産が無いかどうか確かめるためにも、少し面倒ですが財産目録を作っておくと便利です。

ただし、何となく覚えている財産だけを書き出すのでは、財産漏れの可能性があります。
次の項目では、財産調査の方法についてご説明いたします。

財産調査の方法

以下のチェックリストにしたがって、亡くなった方の財産を調べてみましょう。

財産チェックリスト

チェック項目調べるもの
不動産権利証、固定資産税通知書、登記事項証明書、名寄帳
預貯金通帳、キャッシュカード、定期証書、ネットバンク、出資証書
株、投資信託証券会社の取引明細書、配当金計算書
保険保険証書、通帳(保険料の引き落とし)
車検証
現金
貴金属、骨董品
ゴルフ会員権ゴルフ会員証
貸付金契約書
借金借用書

※上のチェックリストの項目をクリックすると、それぞれの具体的な調べ方がわかります。

財産の評価方法

一郎さん

やっと財産調査終わったぞぉ~~~。
ところで、うちの自宅の土地っていくらなんだっけ?

さぁ~~~。
斜め向かいのお宅は1000万円ぐらいで売れたって言ってたけど。

一郎さん

銀行の預金は金額が決まってるけど、土地や株の評価っていくらにすればいいんだろ?

ふじい行政書士

一郎さん。
相続では不動産などの評価方法も決まっているの
ただし、これは相続税がかかる場合の評価方法だから、相続税がかからない場合は必ずしもこの方法を使わないといけないわけじゃないわ
相続税がかからない場合も、この評価方法を使うのが一般的だけどね。

一郎さん

じゃあ、次は不動産などの財産の評価方法を教えてよ!

財産調査を行い財産目録を作ったところで、それぞれの財産の評価額を記入していきましょう。

この時、現金や預貯金はそのままの金額になりますが、不動産や株式、車などはいくらで評価すればいいか分かりませんよね。

【実際の相続手続で行う財産の評価方法】について、ご説明いたします!

ふじい行政書士

あと、大事なのが、相続税がかかるかどうかよ。
そのチェック方法も伝えておくわね!
相続税申告が必要な場合、相続開始から10か月以内と時間制限があるから、早めにチェックしてみてね。

相続税がかかるかどうかはこちらからチェック!

遺産分割協議書を作ろう

相続人が決まり、相続財産がすべて分かったら、次はいよいよ遺産分割協議書を作りましょう。

一郎さん

財産って、戸籍を集めるところで聞いた法定相続分で分けるんだよね?

ふじい行政書士

そうね。
たしかに遺言書が無ければ、法定相続分を目安に考えてもいいと思うわ。だけど、実際の相続で、分け方って自由なの。

一郎さん

ええっ!?自由に分けていいの?

ふじい行政書士

相続人全員が納得してハンコを押してくれれば、どんな分け方をしてもいいのよ。例えば、お母さんが全部相続してもいいってこと。

一郎さん

そうなんだ。
でも、自由って言われるとかえって困るな~。
なにか考え方の基準になることって無いの?

ふじい行政書士

あるわよ!
じゃあ、次は遺産分割の方法について、説明するわね。

財産目録ができたら、どの財産を誰が相続するか決めましょう。
分け方は自由ですが、ここで揉めると相続がまとまりません。
ここでは、様々な遺産分割の方法について、ご説明いたします。

財産の分け方が決まったら、それを文書にして「遺産分割協議書」を作成します。
あとは、相続人全員が実印を押して、全員分の印鑑証明書を添付して銀行や法務局へ出せば、相続手続が終わります。