除籍謄本と死亡戸籍のちがい
相続の手続きをしていると、銀行の人などに「除籍謄本を取ってきてください。」と言われることがあります。
ただ、正確に言えば、それは除籍謄本ではなく死亡戸籍のことです。
それぞれのちがいを見てみましょう。
除籍謄本とは?
現在の戸籍法では、一つの本籍に親子2代までが記載されています。
この本籍に入っている人たち全員が転籍や死亡などにより戸籍から出てしまうと、その戸籍は閉鎖されて除籍謄本となります。
死亡戸籍とは?
文字通り、亡くなった旨の記載がある戸籍のことです。
亡くなった方は除籍となります。
死亡の確認に必要なのはどちら?
銀行で残高証明書などを取得する際に必要な戸籍は、故人の「死亡の記載がある戸籍」です。
そのため、正確には、「死亡の記載がある戸籍を取ってきてください。」となります。
故人が死亡により除籍となっていても、その戸籍が除籍謄本とは限らないからです。
前述のように、除籍謄本とは、その本籍に入っている全員が除籍となった場合に限定されるため、例えば夫が死亡して除籍になっていても、妻が生存している場合は「戸籍謄本」を取得する必要があります。
ただ、我々も便宜上、死亡の記載がある戸籍のことを「除籍謄本」と呼んでいることがあります。
お互いの認識が一致して、きちんと伝わっていればいいのですが、何度も役所に戸籍を取りに行くのは大変なので、不安な場合は、確認してから取得しましょう。