2種類あるってホント⁈相続専門の行政書士が教える実際の相続放棄
自分は相続人らしいけど、相続したくない。
面倒くさい、関わりたくない、もしくは借金があるか分からないから放棄したい・・・などなど。
そもそも「相続したくない」という方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、実際の相続で行っている、2つの「相続放棄」について説明したいと思います。
まずは本来の相続放棄とは?
本来の「相続放棄」とは、家庭裁判所で相続放棄の申述をするというものです。
この手続きを行うと、申述した人は相続人ではなくなります。
つまり、はじめから相続人ではなくなるため、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
ここでポイントなのが、「プラスの財産もマイナスの財産も」という点で、借金は相続したくないけど、不動産はほしいというのはできないということです。(※限定承認はのぞく)
ご存じの通り、相続放棄には3か月以内という期限があります。
また、家庭裁判所で行う相続放棄の手続きは、基本的には取り消しできません。
相続放棄した後に大きな財産が見つかったとしても、基本的には相続人に戻れませんので、事前にしっかり財産調査をしてから行いましょう!
メリット
- 相続と関係なくなる
- 借金など負の財産を背負わなくてよくなる
デメリット
- 申述期限があるため、急いで財産調査などが必要
- 一度手続きすると、取り消しできない
- 預金などプラスの財産も相続できない
- 裁判所での手続きが必要
実務で行うもう一つの相続放棄とは?
「相続放棄」という言葉が適切かは分かりませんが、家庭裁判所で手続きをしなくても「私は財産いりません!」と意思表示することはできます。
それは、遺産分割協議書で「自分は何も相続しない」という内容に印鑑を押すことです。
たとえば、次のような相続のケース。
【例】
相続人:妻、長男の合計2名
相続人2人で遺産分割協議書を作成し、「すべての財産を妻が相続する」という内容に2人が署名・押印すれば、「長男は何も相続しない(相続放棄する)」ことになります。
この場合、本来の相続放棄のように3か月といった期限はありません。
相続税申告などがあれば別ですが、その他の相続手続きはいつまでにやらなければならないという期限がないからです。
ただし、これは本来の相続放棄と決定的に異なる点があります。
それは、マイナスの財産が後日分かった場合、長男にも支払う義務が発生するという点です。
(もちろんプラスの財産が後日分かったら、もらう権利も発生します)
遺産分割協議書での相続放棄は、相続人としての地位を放棄している訳ではないので、故人の債務から逃れられないという点にご注意ください。
メリット
- 遺産分割には期限が無いため、ゆっくり調べて考えられる
- 遺産分割協議書に署名・押印するだけなので、裁判所での手続きが不要
デメリット
- 相続人としての地位は残るため、借金などが発覚すると支払う義務がある
まとめ
2つの「相続放棄」のちがいについて、ご理解いただけたでしょうか?
相続のご相談をお聞きしていると、「私は財産いりません」という方も結構いらっしゃいます。
その場合は、上記2つの方法を説明し、どちらにするか決めてもらっています。
経験上、家庭裁判所で手続きをされる方は少ないです。
よっぽど故人と疎遠であったり、明らかに借金がある場合に相続放棄の手続きをされるケースが多いです。
また、家庭裁判所で本来の相続放棄をすると、相続の権利が次の順位の方に移ります。
前述の例だと、長男(第一順位)が家庭裁判所で相続放棄した場合、故人の両親(第二順位)が相続人となります。
借金を別の人に背負わせることになるので、躊躇する方もいらっしゃいます。
もちろん、故人の両親も相続放棄できるので、次は故人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
相続放棄は「自分が相続人であることを知ってから」3か月なので、よく順々に放棄の手続きをしていく場合があります。
相続放棄すべきか? 遺産分割協議にすべきか?
よく考えて判断しましょう!
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