もめる相続⑤ ~長男がすべて相続?~
ケース⑤ 長男がすべて相続?
『家督相続』は昔の話ですが、今でも「長男が家を継ぐ」といった発想は残っています。
令和の時代でも例外ではありません。
法律では当然、子は平等に相続分を有するとされていますので、女性や、あるいは二男・三男といった方々も長男と同じ相続分をもらう権利はあります。
ただ、家が事業をしていて長男が継いでいる、あるいは親と同居して生前介護をしていた・・・などの事情が考慮され、親や長男の認識は、「長男がすべて相続」といった考えになることがあります。
他のきょうだいも「私たちは相続放棄します」といった認識でいる場合は問題ありません。
問題となるのは、「私たちも長男と同じ相続分だよね」と主張される場合です。
実際の相続でも、こういったケースがありました。
亡父の相続財産は1億円、相続人は子4名のご家族です。
長男が自宅を含むほとんどの財産を相続し、他の相続人は代償金(不動産などをもらわない代わりに現金もらう)100万円ずつのみ。
もちろん、みなさんが納得されているのであれば特に問題はありません。
相互の認識違いが後の争いを生むことになります。
どちらの立場からのご相談かによりますが、こういったケースでも親に遺言を書いてもらうことが一つの予防策になります。
詳しいご相談をされたい場合は、ぜひご連絡ください。