預けて安心!?法務局の自筆遺言書保管制度


民法の改正により、自分で書いた「自筆遺言書」を法務局に預けるという制度が、令和2年7月10日(金)より開始します。
今までの自筆遺言とどの点が変わったのか、具体的に見てみましょう。

法務局で遺言書を保管できるようになる

遺言書には、主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
名前の通り、「公正証書遺言」の方は、法務局に行って公証人の前で行う遺言のこと、「自筆証書遺言」は遺言者が自分で書いた遺言のことです。

それぞれにメリット、デメリットがありますが、今回の法改正は「自筆証書遺言」の要件が緩和されます。

また、従来であれば自筆した遺言書は自宅や専門家に保管してもらう方法が一般的でしたが、これを7月10日より法務局へ預けることができるようになります。

自筆遺言書を法務局へ預けるメリット

①紛失や改ざんの恐れがない

自宅で遺言を保管してしまうと、無くしたり、あるいは誰かに書き換えられたりといったリスクがあります。
法務局へ預けることで、この心配が無くなります。

実際の相続手続きでも、最初に面談した際に、遺言書の有無を確認しますが、遺言書があるかどうかによって、その後の遺産分割や相続手続きの方法が大きく変わってきます。
手続きをある程度進めた後に遺言書がでてくると、方向性を変える必要があるので、余計な時間がかかってしまいます。

また、相続人間で遺言書の有無について認識が異なる場合(故人が書いたはずの遺言書が無いなど)、争いの火種にもなりかねません。

②検認が不要となる

この点が、法務局保管の大きなメリットです。
従来の自筆証書遺言では、相続手続きに使用する際、裁判所での検認が必要でした。
裁判所での検認は時間がかかるため、自筆遺言書をすぐに手続きに使用できるというメリットがあります。

公正証書遺言とのちがい(自筆のデメリット)

今回の法改正では、自筆証書遺言の利用促進といった目的がありますが、それでも公正証書遺言に劣る点があります。
一番大きな違いは、自筆証書遺言の場合、内容が法的に有効かどうか(手続きできるか)が不明といったところです。

公正証書遺言の場合、具体的な相続手続き(不動産の名義変更や預金解約など)に対応できる内容となっています。
しかし、自筆証書遺言の場合は、法務局へ預ける際に、方式に不備がないか(署名や日付が書いてあるか)は確認しますが、内容についての相談はできません。

そのため、せっかく作った遺言書が実際の手続きでは使用できず、新たに遺産分割協議書を作成し直すといったことになる可能性もあります。


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