遺言でできること、できないこと

「遺言」というと、財産の分け方について書くという印象がありますが、実際は何を書いてもOKです。
ただし、効力が認められるものと、認められないものがあります。

遺言により法律上の効力が認められるもの

①身分に関すること
 例えば、婚外子(胎児も含む)の認知や、相続人が未成年の場合の後見人指定ができます。

②財産の処分に関すること
 遺贈や寄付など、ご自身の財産処分について指定することができます。

③相続に関すること
 相続財産の分割方法や、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などができます。

遺言により法律上の効力が認められないもの

①婚姻や養子縁組に関する内容
 「死後、離縁する」などといった内容は認められません。

②共同遺言
 連名による共同遺言は禁止されています。
 たまにご夫婦連名で遺言を書かれている方がいらっしゃいますが、別々に作りましょう。

もし遺言を作るなら

ご家族へのメッセージを記載されてはいかがでしょうか?
書いても書かなくてもいいのですが、相続の分割方法を指定した場合、どうしてそのようにしてほしいかを書くことで、相続人間の争いを防止することができます。

また、面と向かっては言えなくても、最後に感謝の言葉を書くなど、遺言はご自身の意思を伝える最後のチャンスです。


具体的な遺言の作り方はこちら
「遺言書作成」

お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]

お問い合わせ

相続の事ならお気軽にご相談ください