認知された子供がいる場合
嫡出(ちゃくしゅつ)でない子について
結婚している男女の間に生まれた子供を『嫡出子』、法律上の婚姻外で生まれた子供を『嫡出でない子』といいます。
嫡出でない子の場合で、認知がされていれば相続人となります。
嫡出でない子の相続分について
以前は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の1/2となっていました。
今は民法が改正され、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになっています。
認知されていない場合
法律上の婚姻外の子供であっても、認知がされていれば相続人となります。
ただし、認知がされていない場合は、例え血がつながっていても相続人にはなれません。