もめる相続② ~故人が再婚の場合~
ケース② 故人が再婚の場合
いまは再婚をする方も珍しくないかもしれませんが、亡くなった方が前妻との間に子がいる場合、相続は少し複雑になってきます。
まず、前妻の方は離婚されているので配偶者ではなく、相続人にはなれません。
しかし、前妻の子については、たとえ親が離婚していても亡父の相続人のままです。
そのため、故人に後妻がおり、後妻との間に子供が2人いた場合、相続人は全部で4名になります。
・後妻
・前妻の子
・後妻の子2人
遺産分割をするためには、相続人全員の署名が必要となってきます。
前妻のお子さんと連絡が取れますか?
さらに前妻の子が未成年の場合、裁判所で特別代理人を立てる必要もあります。
準備がすべて整ったとしても、全員が納得のいく分割が可能でしょうか?
配偶者が再婚の場合は、生前に遺言を作成しておくことを強くお勧めします。
ちなみに、上記事例の場合、相続分は以下の通りです。
後妻:1/2、②③前妻・後妻の子:それぞれ1/6
母親が違っても、父親の子としては平等なので、相続分は同じです。