民法改正⑦ ~特別の寄与の制度の創設~
平均寿命がのびている現在、介護の問題は避けて通れません。
自宅で介護を受けていた方が亡くなった場合、従来、介護をしていた方が相続人でなければ、財産はまったくもらうことができませんでした。
財産をもらうために介護をしていた訳ではないかもしれませんが、まったく何の介護もしていなかった人たちが相続人としてすべての財産をもらっていくのは不公平なように思えます。
せめて、介護等で寄与した分だけでも、財産を分けてもらいたいと思うのは当然の考えです。
民法もその考えを支持し、改正を行いました。
改正でこう変わった
改正後も、相続人が法定相続分で相続できることに変わりはありません。
ただし、介護等で寄与していた者は、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
請求を行うにあたっては、介護の事実が分かるものが必要となりますので、なるべく記録を残しておくようにしましょう。
いつから始まる?
令和元年7月1日より始まっています。